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法律コラム

遺言相続

相続放棄とは?弁護士が解説

今回は 「相続放棄」 について、できるだけわかりやすく解説していきます。

「親が亡くなったけど借金があるみたい…」
「相続って多額の借金も全部受け継がないといけないの?」

そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、相続放棄をすれば借金を引き継ぐ必要はありません!
ただし、手続きには期限や注意点があるので、しっかり理解しておきましょう。

遺言書について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
遺言書の種類と作成方法


相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がない という手続きのことです。

相続には「プラスの財産(現金や不動産)」だけでなく、「マイナスの財産(借金やローン)」も含まれます。
つまり、親に多額の借金があった場合、そのまま相続すると支払う義務が生じるんです💦

しかし、相続放棄をすれば プラスもマイナスも全て放棄 できるため、借金を負わずに済みます。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をするためには、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
以下の流れで進めましょう👇

① 期限を確認する(3ヶ月以内)

相続放棄ができる期限は 「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」 です。
ほとんどの場合、「被相続人が亡くなった日」が起算日になります。

この3ヶ月を 「熟慮期間」 と呼びますが、うっかり期限を過ぎると、借金も含めて相続することになるので要注意⚠

👉 3ヶ月では判断が難しい場合は、家庭裁判所に「期間延長の申立て」も可能!

基本的には、上記のとおり「被相続人が亡くなった日」が起算点ですが、稀に以下のようなケースがあります。

  • 被相続人が亡くなったことを知らずに3か月以上経過してしまった
  • 亡くなったのは知っていたけど、3か月以上経過してから多額の借金があることが判明した

このような場合でも家庭裁判所と粘り強く協議すれば相続放棄が認められる場合もあります。
私の経験でも3か月を超えてから認められたケースがありました。
困ったときは専門家にご相談ください。

② 必要書類を準備する

相続放棄には、以下の書類が必要です。

✅ 相続放棄申述書(裁判所のHPでダウンロード可)
✅ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
✅ 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
✅ 収入印紙800円分
✅ 郵便切手(裁判所によって金額が異なる)

※場合によっては、被相続人の住民票除票や債務関係の資料が求められることも。

③ 家庭裁判所に申立てをする

書類をそろえたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 に提出します。
持参 or 郵送で申請できます📮

※最後の住所地は住民票を基準に判断します。

④ 確認のための照会書に回答する

裁判所から「本当に相続放棄をするのか?」という確認の書類(照会書)が届くので、記入して返送します。

※場合によっては、裁判所での面談が必要になることも。

⑤ 相続放棄が認められると「受理通知書」が届く!

審査が終わり、相続放棄が認められると 「相続放棄申述受理通知書」 が送られてきます📄✨
同書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」に必要事項を記入して返送又は持参します。

⑥ 相続放棄申述受理証明書を受領する

この書類を受け取ったら、被相続人の債権者に写しを交付し、相続放棄手続が完了したことを知らせましょう。大半の債権者は、それにより借金の取り立てを諦めます。


相続放棄の注意点⚠

財産も借金もすべて放棄することになる
相続放棄をすると プラスの財産(預貯金・不動産など)も一切受け取れません。
「借金だけ放棄して、財産はもらう」なんて都合のいいことはできないので注意しましょう。

一度相続放棄をすると撤回できない
「やっぱり放棄しなきゃよかった…」と思っても、相続放棄の撤回はできません。
本当に放棄すべきか慎重に考えましょう。

勝手に財産を使うと放棄できなくなる
相続放棄を考えている場合、亡くなった人の財産を勝手に処分したり使ったりすると、相続を認めたことになる 可能性があります。
たとえば、故人の銀行口座からお金を引き出したり、家を売却したりすると、相続放棄ができなくなるので要注意!

他の相続人に影響が出る
相続放棄をすると、相続権が次の順位の人(兄弟姉妹など)に移ります。
知らずに相続放棄をすると、他の親族が突然借金を背負うことになりトラブルになるケースも。
事前に家族と話し合っておくのがベターです。
また、話し合いをせずに相続放棄をした場合、その旨を次順位の相続人に知らせましょう。
※なお、相続放棄により相続人となった場合、3か月の期間制限は相続放棄があったことを知ったときから起算するのが一般的です。


相続放棄は専門家に相談すべき?

相続放棄の手続きは自分でできますが、「借金が多くて複雑」「期限ギリギリ」 という場合は、相続の専門家である弁護士に相談するとよいと思います。

専門家に依頼すると、
✅ 必要書類の準備や申立てを代行
✅ 期限の管理もしてくれる
✅ うっかりミスを防げる

などのメリットがあります。
費用は 事務所によりますが、概ね5万円〜10万円程度だと思います。
ご自身で必要な書類を集めて、申述書を作成するのはとても面倒ですし、誤って借金を相続してしまうリスクを考えれば専門家に依頼された方が良いと思います。


まとめ:相続放棄で借金を背負わないようにしよう!

相続放棄は「3ヶ月以内」に手続きが必要!
プラスもマイナスもすべて放棄することになる
勝手に財産を処分すると放棄できなくなる
専門家に相談するとスムーズ!

相続放棄をうまく活用すれば、借金を引き継がずに済みます。
ただし、期限や手続きのルールを守らないと、借金まで相続してしまうリスクがあるので注意しましょう💡

もし「相続放棄をするべきか迷っている」「手続きが不安…」という方は、一度専門家に相談してみるとよいと思います。


いかがでしたか?
相続放棄について少しでも理解が深まれば嬉しいです😊✨

他にも知りたいことがあれば、私のフェイスブックに気軽にコメントしてください。

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