こんにちは、弁護士の小田誠です。
今回は「遺言執行者」について、分かりやすく解説します。
遺言書を作成すると、「遺言の内容を実現する人」が必要になります。これが「遺言執行者」です。では、具体的にどのような役割があるのか、誰がなるのか、弁護士としての視点からお話しします。
遺言書の種類などについて知りたいという人は以下の記事をご覧ください。
「遺言書の種類と作成方法」
目次
1. 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、 遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人 です。
例えば、遺言で「長男に自宅を相続させる」と書かれていた場合、遺言執行者は 相続登記(名義変更) を行います。また、「預貯金を相続人に分配する」と記載されていた場合、銀行の手続きを進めることも役割のひとつです。
亡くなった方の預金口座の解約一つとってみても、実際になってみると驚くほど手続きが面倒です。
遺言執行者がいれば、相続人同士で手続きを進める必要がなく、スムーズに遺言を実現できます。
2. 遺言執行者になれる人
遺言執行者は、 遺言書で指定された人 または 家庭裁判所が選任した人 です。
誰でもなれるわけではなく、以下のような人が選ばれることが多いです。
- 弁護士や司法書士(専門知識があるため、スムーズに手続きできる)
- 相続人の中の一人(家族間でのトラブルがなければ適任)
- 信頼できる第三者(親族でないが、故人と親しい人など)
未成年者や破産者は、法律上、遺言執行者にはなれません。
実務上、遺言執行者が選任される場合、遺言書によって選任されていることがほとんどで、利害関係人の申立てがなされることは少ないので家裁によって選任されるのは稀です。
利害関係人が遺言執行者の申立てを行う場合、裁判所のHPに詳細が載っているのでリンクを張っておきます。
3. 遺言執行者の主な仕事
遺言執行者の役割は、主に次のようなものがあります。
✅ ① 遺言の内容を相続人に通知する
遺言があることを相続人に知らせ、内容を説明します。
✅ ② 財産の調査と管理
預貯金や不動産の有無を調べ、遺言の内容通りに分配する準備をします。
✅ ③ 遺産の名義変更や分配
・不動産の相続登記
・銀行口座の解約・分配
・株式の名義変更
などの手続きを進めます。
✅ ④ 借金の清算(必要があれば)
故人に借金がある場合は、遺産から清算することもあります。
4. 遺言執行者がいた方がいいケース
遺言執行者は、すべての遺言に必要なわけではありません。ただ、次のようなケースでは いた方がスムーズ です。
- 相続人同士の関係が良くない(トラブル防止のため)
- 財産が多い・複雑な資産がある(専門家がいた方が安心)
- 未成年の相続人がいる(遺言執行者が必要)
- 特定の人に財産を遺したい(法定相続人以外に財産を渡す場合)
遺言執行者がいれば、相続人が揉めることなく、スムーズに遺産分割を進められます。
5. 遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬について
遺言執行者の報酬は、遺言で定められている場合はその金額に従い、定めがない場合は家庭裁判所が決定 します(民法第1018条)。
1. 遺言で報酬が定められている場合
遺言書の中で、「遺言執行者に○○円を報酬として支払う」と明記されていれば、その金額が適用されます。
2. 遺言に報酬の記載がない場合
遺言に報酬の定めがない場合、遺言執行者は原則として 無報酬 となります。
ただし、遺言執行者が 相当な労力を費やした場合 などは、家庭裁判所に報酬付与の申立てが可能 です(民法第1018条)。
民法第1018条(遺言執行者の報酬)
遺言執行者は、遺言で定めた報酬を受ける。ただし、遺言に定めがないときは、家庭裁判所は、申立てにより、職務の内容に応じて相当な報酬を定めることができる。
3. 実務での報酬相場
遺言執行者が弁護士や司法書士の場合、報酬は一般的に相続財産の一定割合 で決まります。
相場としては以下のような基準が用いられることが多いです。
弁護士・司法書士の遺言執行報酬の目安
相続財産の額 | 報酬の目安(%) |
---|---|
500万円以下 | 約30万円 |
500万円超~5000万円 | 財産の2% + 25万円 |
5000万円超~1億円 | 財産の1.5% + 50万円 |
1億円超~3億円 | 財産の1% + 100万円 |
3億円以上 | 財産の0.5% + 250万円 |
※ 事案によって異なるため、依頼時に確認が必要。
4. 遺言執行者の報酬をどう決めるべきか?
- 相続が複雑な場合は 事前に遺言で適切な報酬を決めておく とスムーズ。
- 相続財産が多い場合、報酬額を財産の一定割合とする のも一般的。
- 弁護士や司法書士に依頼する際は、契約時に報酬を明確にしておくことが重要。
まとめ
✅ 遺言で報酬を定めていれば、その金額が適用される
✅ 定めがない場合、原則無報酬だが、家庭裁判所が報酬を決定できる
✅ 弁護士・司法書士に依頼する場合、相場は相続財産の一定割合
✅ スムーズな手続きのため、遺言に報酬を明記しておくのがベスト
報酬について悩む場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
6. まとめ
✅ 遺言執行者は、遺言の内容を実現する人
✅ 弁護士や司法書士、相続人の一人などがなることが多い
✅ 不動産の名義変更や預貯金の解約など、重要な手続きを担当する
✅ 相続トラブルを防ぐため、遺言執行者を決めておくと安心
遺言を作成する際には、遺言執行者を誰にするかを考えることが大切です。弁護士などの専門家に依頼すれば、手続きをスムーズに進められるため、安心ですね。
もし 「遺言を作成したい」「遺言執行者を誰にするか悩んでいる」 という方は、専門家に相談してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
