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法律コラム

企業法務

個人情報保護法の基本ポイント

こんにちは。福岡で企業法務を中心に取り扱う弁護士の小田誠です。

「個人情報保護法ってよく聞くけど、実際どこまで対応しないといけないの?」 「ホームページに“プライバシーポリシー”を書いておけば大丈夫なの?」 そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、個人情報保護法について「最低限ここだけは押さえておきたい」というポイントを、弁護士の立場からわかりやすくご紹介します。企業・個人事業主問わず、全ての事業者に関係する内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

さらに詳細を知りたい!という方は内閣府が公表している以下のHPをご覧ください。
「個人情報保護法」をわかりやすく解説


✅ 個人情報保護法は「全ての事業者」に適用される

かつては「5,000件以上の個人情報を保有する事業者」にだけ適用されていましたが、2022年の改正法からは、規模に関係なく全ての事業者が対象になりました。
つまり、たった1件でも顧客の氏名・メールアドレスなどを業務で扱っていれば、個人情報保護法の対象です。


✅ 「個人情報」とは何か?

法律上、「個人情報」とは、以下のような情報を指します。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 生年月日
  • 顧客ID、会員番号、IPアドレスなど特定の個人を識別できる情報

また、上記に限らず他の情報と照合して特定個人を識別できる情報も含まれます。


✅ 最低限押さえるべきポイント4つ

① 利用目的の明示

個人情報を取得する際には、「何のために使うのか」をできる限り特定して通知・公表する必要があります。
たとえば:

「当社は、お問い合わせ対応・サービス提供のために氏名・メールアドレスを取得します」

② 不適正な取得は禁止

本人に無断で情報を収集することや、だまし取るような形で取得することは禁止されています。
ネット上のスクレイピングなども違法となる可能性があるため注意が必要です。

③ 安全管理措置の実施

個人情報の漏えいを防ぐために、技術的・組織的な安全対策を講じる義務があります。 例:

  • パスワードの設定
  • 社内のアクセス制限
  • 紙媒体の保管管理

中小規模の事業者であっても、「人」「物」「IT」の面から一定の対策が求められます。

④ 委託・共同利用・第三者提供のルール

外部の業者にデータ処理を委託する際や、グループ会社と情報を共有する際には、法令上の手続や記録の保存義務が発生します。

第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要です。


✅ 違反するとどうなるの?

2022年の改正により、違反に対する罰則や行政処分も強化されました。

  • 漏えい報告義務(事故発生時は個人情報保護委員会・本人への報告が必要)
  • 罰則強化(法人に最大1億円の罰金)
  • 社会的信用の失墜(炎上・SNS拡散・顧客離れ)

これらのリスクを回避するためにも、「知らなかった」では済まされない時代になっています。


✅ 小規模事業者こそ「実務対応」がカギ

「うちは個人情報をほとんど扱ってないから関係ない」と思っていませんか?

実際には、例えば以下のようなケースも該当します。

  • 美容室が顧客名簿を作っている
  • 士業事務所が相談者の記録を保存している
  • ネットショップが購入者情報を記録している

このような事業者でも、最低限のプライバシーポリシー整備や社内ルールの策定が必要です。


✅ まとめ:まずはここから始めよう

個人情報保護法への対応は、「特別なこと」ではなく「日常の業務管理の一部」です。
最低限、以下の4点は押さえておきましょう。

  1. 個人情報の利用目的を明確にする
  2. 取得時には本人に説明する
  3. 適切な管理体制を整える
  4. 委託・提供時のルールを守る

対応のハードルが高く感じる場合は、弁護士など専門家のサポートを受けながら、実情に合った運用ルールを整備することがポイントです。


📩 もし「うちは大丈夫かな?」「この取扱いは合法か?」と気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。初回相談無料で対応しております。

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