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解決事例

債務整理

事業譲渡を活用して破産申立てした事案

事案の概要

ご夫婦で運送事業を経営されていましたが、債務超過の状態となり、事業の継続が困難に。
今後の生活への不安もあり、ご夫婦揃って当事務所へご相談に来られました。

しかし、運送事業自体は好調であり、今後も安定した収益を見込める状況にありました。
そこで、「運送事業をなんとか継続しつつ、ご夫婦の借金を整理する方法」を検討することとなりました。

解決へのアプローチ

まず、ご夫婦それぞれの債務状況を詳しく調査しました。
その結果、ご夫婦が双方ともに連帯保証をしている関係上、ご夫婦共に破産手続きを取らざるを得ないことが判明しました。

一方、運送事業については、ご子息がフルタイムで事業を手伝っており、ご子息に事業を引き継ぐことが可能と判断。
そこで、破産手続開始前に、ご子息へ事業譲渡するスキームを検討しました。

通常、事業譲渡は破産手続の開始後、裁判所や破産管財人の関与のもと適正な価格を検討し、正当な対価を払ったうえで行うのが原則です。
しかし、今回はご夫婦の精神的・肉体的負担が非常に大きく、迅速な事業継続が求められたことから、特例的に申立前の事業譲渡という形を取りました。

成功への道

事業譲渡により、ご子息には以下の資産が引き継がれました。

  • 登録から10年以上経過したトラック数台
  • 経済的価値がほとんどない備品(文房具等)
  • 残高のほとんどない通帳

破産手続開始後、破産管財人が選任されました。
管財人からは事業譲渡時に引き継がれた資産の価値について、詳細な確認がありましたが、

  • 引き継いだトラックは古く、価値がほとんどないこと
  • リース車両については、譲渡時点で還付金などの戻りは発生していないこと

これらをリース会社への確認内容も交えて丁寧に説明し、管財人にもご理解いただくことができました。

ただし、裁判所は「事業そのもの」に収益力がある点に着目。
事業の引き継ぎにあたり、「のれん代(営業権)」を支払う必要があるのではないか、という見解が示されました。

最終的には、ご子息から数十万円程度の「のれん代」を裁判所に納めることで合意に至り、無事に破産手続を終了。
ご夫婦は揃って免責を受けることができました。

まとめ

借金が膨らみ、どうにもならない状況に陥ると、正常な判断をすることが難しくなり、誤った決断をしてしまいがちです。
時には、生きる希望を失ってしまうほど追い詰められるケースも少なくありません。

しかし、債務整理に精通した弁護士に相談することで、解決の道筋が見えてくることも多くあります。
借金問題でお悩みの際は、ぜひ経験豊富な弁護士にご相談ください。

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