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法律コラム

遺言相続

遺言書を見付けたらすべきこと

ご自宅で親や親族の遺言書を見つけたとき、あなたはどうしますか? 封筒を手にして、中に何が書いてあるのか気になって、ついその場で開封したくなるかもしれません。

しかし、ちょっと待ってください! 遺言書はとてもデリケートな存在です。勝手に開けたり、内容を変えたりすると、思わぬペナルティやトラブルに発展してしまうことも。

そこで知っておいてほしいのが「検認」という手続きです。

検認ってなに?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。簡単に言えば、「この遺言書はこの内容のまま存在していますよ」という証明を裁判所がしてくれる仕組みです。

特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、この検認が必須。遺言者が亡くなった後に見つかった遺言書は、速やかに家庭裁判所へ提出して、検認してもらう必要があります。

なぜ検認が必要なのか?

遺言書は、相続人全員にとって非常に重要なもの。中には、「自分に不利な内容が書かれているかもしれない」と考える相続人が、遺言書を破棄したり、都合の良い内容に書き換えたりするリスクもあります。

そうしたトラブルを防ぐため、家庭裁判所が中身を確認し、記録に残すことで、遺言の真正性を担保する仕組みが検認です。

ちなみに、遺言書を発見したら、封がされたまま家庭裁判所に提出してください。自分で開封するのはNGです。

勝手に開封したらどうなるの?

「ちょっと中身を確認するだけなら…」

そう思う気持ちはわかりますが、民法では、検認を受けずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料を科すと定められています(民法1005条)。

さらに、悪意を持って遺言書を破棄したり、隠したり、偽造・変造したりすれば、その人は「相続欠格」となり、相続権を失う可能性もあります(民法891条)。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。

【検認が必要】

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

【検認が不要】

  • 公正証書遺言
  • 法務局保管制度を利用した自筆証書遺言

公正証書遺言や法務局に預けた遺言書は、すでに公的機関が管理しているため、偽造・変造のリスクが少なく、検認は不要です。

遺言の種類については以下の記事をご覧ください。

遺言書の種類と作成方法

検認手続について

次に検認手続の具体的な流れを解説します。

申立人

検認の申立人は以下の者です。

  • 遺言書を発見した人
  • 遺言書の保管者

申立先

亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です(家事事件手続法131条)。

これは注意が必要です。

例えば、
久留米の実家に長年住んでいた父がその家で遺言書を作成し、久留米の実家に保管していたとします。
その後、父が一人で暮らせなくなったので、埼玉にいる長男の自宅で余生を過ごし、亡くなった場合、管轄は埼玉の裁判所になります。

遺言書を発見した場所ではなく、最後の住所地が基準となるので注意してください。

費用

検認には以下の費用が必要になります。

  • 遺言書1通につき800円分の収入印紙
  • 検認済証明書の申請に150円分の収入印紙
  • 書類郵送費や戸籍謄本の取得費用

必要書類

検認には以下の書類が必要になります。

  • 遺言書
  • 申立書
  • 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申立人の印鑑

申立書のひな型は、裁判所のHPで確認することができます。
(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html)

家庭裁判所の検認の流れ

①必要書類を揃える
②申立人が家庭裁判所に検認を申し立てる
③家庭裁判所から検認を行う日が通達される
④裁判官による遺言書の開封
⑤遺言書の返還・「検認済証明書」の発行を申請

まとめ

遺言書を見つけたら、すぐに開封せず、まずは家庭裁判所に相談し、検認手続きを進めましょう。

万が一、開封や破棄をしてしまうと、相続権を失ったり、罰則を受けたりする可能性もあります。

検認手続きに不安がある場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談すると安心です。

遺言書は故人の最後のメッセージ。 大切に取り扱いましょう。

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