こんにちは。「難解な法律用語をわかりやすく!」をモットーにしている弁護士の小田誠です。
今回は「交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼するべき理由」について、少し詳しくお話ししたいと思います。
実は、交通事故の被害に遭った方からのご相談で、「弁護士に頼むかどうか迷っている」という声をよく聞きます。
確かに、初めてのことで何をどうすればいいのかわからないですよね。
ですが、結論から申し上げると、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
その理由を、以下の4つの観点からご説明します。
過去の解決事例を知りたい方はこちらをご覧ください。
目次
1. 弁護士特約が使える場合、自己負担ゼロで依頼できることも
交通事故の際、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます(通常、上限300万円まで)。
現在は、ほとんどの方が加入されていると思いますので、分からない方は保険会社の方に尋ねてみてください。
この特約を使えば、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんど。
私の経験上も一部の死亡事故や重篤な後遺症が残ったケース等の賠償額が数千万円を超える高額なケース等を除いて依頼者から手出ししていただいたことはありません。
しかも「相手に過失がある事故」であれば、たとえご自身が歩行中や自転車に乗っていた場合でも、特約が使えることが多いのです。
「お金がかかるから…」と遠慮せず、まずはご自身の保険証券を確認してみてください。
また、弁護士費用特約を使用したとしても翌年度の保険金額が上がることはありませんのでご安心ください。
2. 損害賠償の金額に大きな差が出る「3つの基準」
交通事故の損害賠償(慰謝料や休業損害など)には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準(最低限の補償)
- 任意保険基準(保険会社独自の基準で、やや低め)
- 裁判基準(弁護士基準)(過去の裁判例をもとにした、最も高額な基準)
保険会社は、弁護士が介入しない場合、通常「自賠責基準」または「任意保険基準」で提示してきます。
しかし、弁護士が交渉に入ることで、裁判基準に近い金額を目指すことが可能です。
弁護士が介入しないケースでは訴訟を提起しない限り1、交渉をしても保険会社が金額を上げることは基本的にありません。
特に慰謝料や後遺障害が絡むケースでは、数十万円~100万円以上の差が出ることもあります。
3. 相手方や保険会社との交渉のストレスから解放される
交通事故後、相手方の保険会社とのやり取りは、意外と精神的に負担がかかります。
- 連絡がしつこい
- 慣れない法律用語を使われる
- 言い方が強くて不安になる
- 早く示談を迫られる など…
そんな交渉を一人で抱える必要はありません。特にお仕事をされている方、子育て中の方などは、頻繁に保険会社から電話がかかってくると煩わしくて仕方がないと思います。
弁護士に依頼すれば、窓口はすべて弁護士が対応しますので、ご本人は治療に専念することができます。
4. 「治療の打ち切り」と言われたときに頼れる存在に
事故後、治療を続けていると「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と保険会社から言われることがあります。
これは**「症状固定」のタイミング**とされるもので、以後は後遺障害の有無などが問題になります。
ですが、まだ痛みが残っているのに「もう終わりです」と言われたら…どうしますか?
ここでも弁護士がいれば、適切な治療期間の判断や、必要に応じて後遺障害の申請・異議申立ても含めた対応が可能です。
まとめ:早めの相談が、あなたの安心と補償を守ります
交通事故は、突然日常に起こる非日常です。
その中で、被害者自身がすべてを対応するのは本当に大変です。
もし事故に遭われたら、「ちょっと聞いてみようかな」くらいの気持ちで、ぜひ弁護士にご相談ください。
早い段階でのご相談が、後々の不安や損失を防ぐカギになります。
ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせくださいね。

- 訴訟は弁護士が就いていなくても提起可能です。 ↩︎