人が亡くなったとき、残された人に最後に送るメッセージ。
それが、遺言書です。
遺言書は、歴とした法律文書であり、法律の要件を満たした形式で作成しなければなりません。
もしも法律の要件を具備していなければ、その遺言書は無効になってしまう可能性があります。
そこで、今回は遺言書の種類と作成方法について解説していきたいと思います。
遺言書の種類と作成方法
自筆証書遺言
自筆証書遺言の特徴と作成方法を以下にまとめます。
特徴
- 自分で全文、日付、氏名を手書きし、押印する遺言書です。
- 証人不要で、費用がかからず、手軽に作成できます。
- 法務局で保管制度を利用すれば、安全かつ検認(家庭裁判所での確認手続き)が不要になります。
作成方法
- 全文を自筆で書きます(パソコンや代筆は無効)。
- 日付を明記します(「〇年〇月〇日」と具体的に書く)。
- 氏名を自筆で書きます。
- 押印します(実印が望ましいが、認印でも可)。
- 法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が直接申請します。
公正証書遺言
公正証書遺言の特徴と作成方法を以下にまとめます。
特徴
- 公証役場で公証人が作成する遺言書です。
- 証人2名が必要となります。
- 原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。
- 家庭裁判所での検認が不要です。
作成方法
- 公証役場に事前相談します。
- 遺言内容をまとめ、必要書類(戸籍謄本、不動産登記事項証明書、預貯金通帳など)を準備します。
- 証人2名を用意します(相続人や受遺者は証人になれない)。
- 公証人が遺言の趣旨を口述に基づいて作成します。
- 遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印します。
- 公証人が認証して原本を保管します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言の特徴と作成方法を以下にまとめます。
特徴
- 遺言内容を秘密にできるが、公証役場で存在だけを証明する形式です。
- 証人2名が必要となります。
- 家庭裁判所での検認が必要です。
作成方法
- 遺言書を自分で作成します(手書き、パソコンどちらでも可)。
- 遺言書に署名・押印します。
- 封筒に入れ、封印します。
- 公証役場に持参し、公証人と証人2名の前で「自分の遺言書である」ことを宣言します。
- 公証人が封筒に証書を付け、遺言の存在を証明します。
どの遺言書を選ぶべき?
- 手軽さを重視するなら: 自筆証書遺言(ただし保管制度の利用推奨)
- 確実性を重視するなら: 公正証書遺言(費用はかかるがトラブルが少ない)
- 内容の秘匿性を重視するなら: 秘密証書遺言
有効な遺言書にするためのポイント
- 遺言内容は具体的かつ明確に書きます(例:「長男〇〇に福岡市〇〇区の土地を相続させる」など)。
- 相続トラブルを避けるため、遺留分(最低限の相続分)にも配慮します。
- 不安があれば、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
終わりに
遺言書は、残された人に送る最後のメッセージです。
きちんとした遺言書を作成して、紛争を防止し、相続を「争族」にしないようにする必要があります。
そのためには、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
遺言書作成に関するご相談は30分無料でお受けしておりますため、お気軽にご相談ください。