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交通事故

【保存版】交通事故の後遺障害とは?等級・申請手続・損害項目・弁護士に依頼するメリットまで徹底解説


交通事故に遭われた方々にとって、「後遺障害」は極めて重要なテーマです。事故の被害が身体に残ってしまったとき、適正な補償を受けるには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。本記事では、後遺障害の定義から申請手続きの流れ、補償対象となる損害項目、弁護士に依頼するメリットまで、交通事故に強い弁護士の視点から分かりやすく詳細に解説します。


1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故などで受けた傷害が治療しても完全には治らず、症状が固定した後も身体機能や日常生活に支障が残ってしまう状態をいいます。

例:

  • 首の痛みやしびれが残る「むち打ち症」
  • 骨折後に関節が動きにくくなった
  • 視力・聴力の低下
  • 高次脳機能障害

2. 症状固定とは?

“症状固定”とは、それ以上治療を続けても回復が見込めない状態です。この時点で治療費の支払いが打ち切られ、後遺障害等級の申請へと進みます。

主治医が医学的に「これ以上良くならない」と判断した段階で「症状固定」とされ、その時点の状態を基準に後遺障害の審査が行われます。

痛みが残存している場合でも症状固定と判断されることはありますのでご注意ください。


3. 後遺障害等級とは?

後遺障害は重症度に応じて1級から14級までの等級に分かれ、1級が最も重く、14級が最も軽いものとされます。等級に応じて賠償額が大きく異なります。

等級説明想定賠償額(逸失利益含む)
1級常時介護が必要な状態1億円以上
5級日常生活に重大な支障約3,000万〜5,000万円
9級労働に一定の制限約1,000万円
14級軽微な神経症状など約100万〜200万円

4. 後遺障害に伴う損害の種類

後遺障害が認定された場合、以下のような損害を請求することが可能です。

① 治療費

症状固定までにかかった治療費(通院費、入院費、投薬費など)が対象です。健康保険や労災保険を使用した場合でも、自賠責や任意保険で賠償を請求できます。

② 交通費・付添看護費・雑費

通院にかかった公共交通機関やタクシー代、付き添い看護人にかかった費用も損害として認められることがあります。

③ 慰謝料(後遺障害慰謝料)

精神的苦痛に対する損害賠償です。等級により金額が定まっており、1級で2,800万円程度、14級で110万円前後が目安となります。

④ 逸失利益

事故により労働能力が低下または喪失したことによって将来得られるはずだった収入の損失です。

【逸失利益の計算式】

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

例:年収500万円、労働能力喪失率20%、就労可能年数20年(係数14.877)の場合: 500万円 × 0.20 × 14.877 = 約1,487万円

この逸失利益の存在により、後遺障害の賠償額は大幅に増えることがあります。


5. 後遺障害等級認定の流れ

  1. 主治医による症状固定の診断
  2. 後遺障害診断書の作成
  3. 申請方法の選択(事前認定 or 被害者請求)
  4. 必要書類の提出
  5. 損害保険料率算出機構による審査・結果通知

6. 申請方法の違い

事前認定

加害者側の任意保険会社が申請手続きを代行。楽だが、等級が低く見積もられるリスクも。

被害者請求

被害者本人が必要書類を揃えて自賠責に直接申請。難易度は高いが、適正な等級が得られやすい。

👉 解説: 支払いまでの流れと請求方法:国土交通省


7. 弁護士に依頼するメリット

  • 適正な等級認定を得やすくなる:医師への同行や診断書の補正サポート
  • 賠償額の増額が見込める:裁判基準で交渉するため大幅に増額可能
  • 被害者請求のフルサポート:煩雑な手続きを全て任せられる

8. よくある後遺障害と対策

  • むち打ち(頚椎捻挫):MRIや継続的な自覚症状の記録が鍵
  • 骨折:可動域制限の角度測定・画像データの提出が有効
  • 高次脳機能障害:神経学的検査や家族・職場からの証言が重視されます


9. まとめ|交通事故の後遺障害で損をしないために

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後遺障害は、今後の生活や仕事に直結する重大な問題です。後遺障害が認定されると、治療費だけでなく慰謝料や逸失利益といった将来にわたる賠償も可能になります。早い段階で弁護士に相談し、適正な等級認定と賠償金獲得を目指しましょう。

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