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法律コラム

遺言相続

特別受益とは?弁護士が解説

こんにちは。「難解な法律用語をわかりやすく!」をモットーにしている弁護士の小田誠です。
相続が発生すると、遺産の分け方について悩むことが多いですよね。特に「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度は、相続人間の公平を保つためにとても重要なルールです。

今回は、「特別受益」とは何か、どのような場合に適用されるのかを、できるだけ分かりやすく解説します。

逆に相続人が相続財産の維持増加に特別の貢献をした場合にそのことを考慮する制度について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
「寄与分」とは?弁護士が解説


1. 特別受益とは?

「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人に対して特別に財産を贈与したり、経済的支援を行ったりした場合に、その受益分を相続財産の一部として考慮するルールです。

より分かりやすくいえば、「兄だけ生前にたくさんお金をもらってズルい!」と法的に言える制度です。
※兄は例示です。

相続人の間で不公平が生じるのを防ぐための仕組みで、例えば以下のような場合に特別受益とみなされることがあります。

【特別受益にあたる例】

  • 結婚資金の援助(結納金や新居の購入資金)
  • 住宅購入資金の援助(家の頭金やローンの肩代わり)
  • 事業資金の援助(開業資金や投資)
  • 学費の援助(大学・専門学校など高額な学費)
  • 特定の相続人への多額の生前贈与

例えば、長男だけが住宅購入のために1,000万円の援助を受けていた場合、他の兄弟との相続のバランスが崩れてしまいます。そこで「特別受益の持ち戻し」というルールが適用されます。


2. 特別受益の持ち戻しとは?

特別受益を受けた相続人がいる場合、その金額を一度相続財産に「持ち戻して」計算します。これにより、相続人全員が公平に遺産を受け取れるようにします。

【具体例】

〈前提〉

  • 相続財産:1,000万円
  • 長男が生前に500万円の住宅資金援助を受けていた
  • 相続人:長男・次男(2人)

〈持ち戻しの計算〉

  1. 遺産総額に特別受益分を加算する → 1,000万円 + 500万円 = 1,500万円
  2. 法定相続分を計算する(兄弟2人なら均等に分割) → 1,500万円 ÷ 2 = 750万円
  3. 長男はすでに500万円を受け取っているので、もらえるのは250万円
  4. 次男は750万円を受け取る

このように、特別受益を考慮することで相続が公平になる仕組みです。


3. 生前贈与の期間制限

特別受益の持ち戻しには、基本的に「期間の制限」はありません。つまり、被相続人が何年前に贈与したものであっても、特別受益に該当する場合は持ち戻しの対象となる可能性があります。

ただし、相続税の計算においては「生前贈与加算」という別のルールが存在します。

  • 相続開始前3年以内の贈与
    • 相続人が被相続人から受けた贈与は、相続税の課税対象に加算されます(相続税法第19条)。
  • 相続税の生前贈与加算と特別受益は異なる
    • 相続税の計算では3年以内の贈与のみが考慮されますが、特別受益は期間の制限がなく、数十年前の贈与であっても対象になり得ます。

そのため、「昔もらったお金だから関係ない」とは言えず、相続時に特別受益として考慮される可能性があるので注意が必要です。


4. 特別受益を主張する法的手続き

特別受益を主張するためには、相続人間の話し合いだけで解決できる場合もありますが、合意に至らない場合は法的な手続きを進める必要があります。

【特別受益を主張する手順】

  1. 相続人間で協議を行う
    • まずは遺産分割協議の中で、特別受益の主張を行い、他の相続人との合意を目指します。
  2. 遺産分割調停を申し立てる(家庭裁判所)
    • 話し合いで決着しない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
    • 裁判所の調停委員が間に入り、話し合いの調整を行います。
  3. 遺産分割審判に進む
    • 調停で合意に至らなかった場合は、「遺産分割審判」に進み、裁判官が遺産分割の方法を決定します。
    • ここで特別受益が認められると、その分を考慮した分割が行われます。
  4. 証拠の準備
    • 生前贈与を証明するために、預金通帳、贈与契約書、領収書、証言 などを準備することが重要です。

特別受益の主張は、証拠が不十分だと認められないこともあります。弁護士のサポートを受けることで、適切な証拠収集や主張を行うことが可能になります。

裁判所のHPに遺産分割調停に関する部分がありますのでご参考までにリンクを貼っておきます。
遺産分割調停


5. まとめ

特別受益は、相続人間の公平を保つためのルールであり、生前に多額の援助を受けた相続人の取り分を調整する仕組みです。しかし、持ち戻し免除の意思表示があれば、このルールは適用されないこともあります。

特別受益の主張には法的手続きが関わることもあるため、遺産分割でのトラブルを避けるためには弁護士に相談し、適切な証拠を用意することが大切です。

特別受益に関する疑問やトラブルにお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してください。あなたの状況に合った最適なアドバイスをご提供いたします!

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