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遺言相続

争いとなりそうな相続は
弁護士にお任せください!

相続に関する専門家は司法書士、
税理士、そして弁護士がいます

司法書士
相続登記や不動産の名義変更などの手続きを行います。
税理士
相続税の計算や申告書の作成、提出に関するアドバイスや支援を行います。
弁護士
特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、遺産分割調停・審判を申し立てたりすることができます。
生前における有効な遺言書の作成、相続に関する紛争や遺産トラブルへの対処、裁判手続きなどはお任せください!!

でも、弁護士に相談するのは...

敷居が高い
相談しづらい
金銭的に不安

アクセスしやすい
コミニュケーション弁護士

小田誠におまかせください!!

弁護士小田誠は、あなたの遺産相続にまつわる複雑な心配事を、理解しやすい解決策で丁寧に払拭します。
エリートの道ではなく、人生のさまざまな道を歩んできたからこそ培うことができた真摯な姿勢で、あなたと共に遺産相続の難問に立ち向かい、家族の絆を守る道を探ります。

お悩み事例

こんなお悩みありませんか?

  • 自分や家族の死後、子供たちが遺産のことでもめないように、遺言書を残しておきたい。
  • 相続人が多くて、どのように相続問題を処理すればよいのかわからない。
  • 自分には子供がいないので、お世話になった弟に遺産のすべてをやりたい。
  • 相続人の間で遺産の分割方法について決まらない。
  • 遺産を管理している相続人が話し合いに応じてくれない。
  • 遺産分割したい不動産に居住している相続人が話し合いに応じてくれない。
  • 預金通帳を管理していた相続人が、被相続人が死亡する前後に多額の現金を引き出している。
  • 相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議をすることができない。

代表的事例と
解決までのステップ

遺言

遺言書がある場合、遺言者の意志に従って相続が行われ、遺産分割の必要がなくなります。しかし、遺言の内容が遺留分を侵害すると、死後に紛争が発生することもあります。
また、遺言の無効を主張されるケースも少なくありません。そのため、紛争を避け、遺言の効力が死後に争われないよう、慎重に遺言を作成することが重要です。

遺言書イメージ

遺言の種類

遺言は一般的には2種類あります。それは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言書

自筆遺言は手軽に作成可能ですが、発見されなかったり、不利な相続人によって破棄されるリスクがあります。また、偽造や意思能力を問題とする争いが起こることもあります。自筆遺言は民法の定める正確な形式に従わなければ無効となるため、法律の専門家によるチェックが推奨されます。

公正証書遺言書

公証人遺言は、遺言者が公証人に口述することで作成されます。作成された遺言は公証役場で保管されるため、紛失や破棄の心配がなく、公証人が法律の専門家として認められているため、信頼性が高く、偽造や意思能力を巡る争いのリスクも低いです。

自筆証書遺言のステップ

  • step 1
    弁護士にご相談

    まずは弁護士にご相談いただき、遺言したい内容をお聞きいたします。
    その後、弁護士が遺言書の文案を作成します。

  • step 2
    遺言書の作成

    事務所にお越しいただき、弁護士が作成した文案を見ながら、その場で遺言書を作成していただきます。

  • step 3
    遺言書をお持ち帰り

    弁護士が、遺言書の内容をチェックし、遺言書をお持ち帰りいただきます。

※外出が難しい場合は、弁護士がご指定の場所にお伺いすることも可能です。遠慮なくお申し付けください。

公正証書遺言のステップ

  • step 1
    弁護士にご相談

    まずは弁護士にご相談いただき、遺言したい内容をお聞きいたします。
    その後、弁護士が遺言書の文案を作成します。

  • step 2
    弁護士・公証人の打ち合わせ

    弁護士が公証人と打ち合わせを行い、遺言の内容を作成します。

  • step 3
    公正証書遺言作成

    弁護士が同伴し、公証人役場で遺言を作成します。事前の打ち合わせにより手続きはスムーズに進みます。弁護士が証人として署名捺印するため、遺言者の意思能力が後に争われるリスクが格段に低下します。

※外出が難しい場合は、弁護士と公証人がご指定の場所にお伺いすることも可能です。遠慮なくお申し付けください。

遺産分割

遺言がない場合、遺族は遺産分割協議を行います。この協議では、どの相続人がどの財産をどれだけ受け取るかを決定します。
相続人間で利害が衝突し、感情的な対立が生じることもありますが、法律に基づいて正当な権利を主張するとともに、丁寧な説明で納得を得ることが大切です。

遺産分割イメージ

遺産分割のステップ

  • step 1
    相続人と遺産の調査

    被相続人(亡くなられた方)の生涯の戸籍謄本や住民票を取り寄せて相続人を特定します。また、預金明細、不動産登記簿、固定資産税評価証明書、保険返戻金証明書などを集めて遺産を調査し、相続関係図と遺産の一覧表を作成して説明します。

  • step 2
    遺産分割協議

    弁護士が他の相続人と協議を行い、遺産分割協議が成立すれば、協議書を作成して遺産を分割します。

  • step 3
    遺産分割調停

    協議が成立しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員の立会いのもとで交渉を進め、調停が成立すれば調停調書に基づき遺産を分割します。弁護士が調停に参加し、法律上の主張と証拠を提出します。

  • step 4
    遺産分割審判

    調停で解決しない場合は審判に移行し、弁護士が主張と証拠に基づいて有利な結果を目指します。裁判所が遺産分割の方法を決定します。

弁護士小田誠が
できること

遺産を相続される方向け

  • 財産目録・調査

    被相続人が残した財産を確認し、不動産、預貯金、有価証券、自動車、美術品などのプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産を調査します。これにより、財産目録を作成し、相続税申告や遺産分割協議をスムーズに進めます。

  • 相続人調査

    相続人調査は、被相続人にどのような相続人がいるかを明らかにすることです。主に法定相続人を対象としますが、隠し子や養子縁組が存在する場合もあり、戸籍調査が必要です。適切な相続人を確認しないと、後から新たな相続人が現れ遺産分割協議が無効になるリスクがあります。また、相続税申告においても、相続人の数が税額計算に影響するため、早期の調査が推奨されます。

  • 遺産分割

    遺産分割ではまず遺言書の有無を確認します。遺言書が存在すれば、その指示に従い遺産を分割します。遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、合意が困難な時は弁護士が仲介します。協議が不成立の場合は家庭裁判所での調停、さらに合意に至らない場合は分割審判を進めます。

  • 遺留分侵害額請求

    遺言により遺産が十分に受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求を通じて保障された遺留分を取り戻すことが可能です。まず相続人の範囲と財産を確定し、本来の遺留分と他の相続人に侵害された金額を算出します。合意が得られない場合、家庭裁判所で調停を申し立て、不成立時は訴訟を提起します。遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始や問題の遺贈を知った日から1年以内です。

  • 相続登記・名義変更

    相続登記は、不動産所有者が亡くなった際に、登記名義を相続人に変更する手続きです。相続した土地や建物などの不動産について、所有権の移転登記を行う必要があります。この手続きは、相続不動産を管轄する各法務局で行います。複数の不動産が異なる場所にある場合、それぞれの法務局への申請が必要です。

  • 相続放棄

    相続放棄は、相続人が遺産全体を受け継がない選択です。相続にはプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も含まれるため、これにより借金の責任から逃れることが可能です。ただし、一度相続放棄を決定すると撤回はできません。プラスとマイナスの資産のバランスが不明な場合、安易な放棄は避けた方が良いでしょう。

遺産を遺される方向け

  • 遺言書作成

    遺言書の作成により、相続人間の争いを未然に防げます。遺言は正式な方式に従って作成する必要があり、不備があると無効となることがあります。自筆証書遺言は破棄や改ざんのリスクがあり、家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言は公証人役場で保管されるため、これらのリスクがなく、検認も不要です。トラブルを避けるため、公正証書遺言の作成が推奨されます。

  • 遺言執行

    遺言執行者は遺言の内容に従って遺産を管理・分配する役割を担います。この役割には、特定の手続きが必要な場合もあり、遺言執行者が不在では実行できないことがあります。遺言執行者は、遺言に基づき相続人に財産目録を提示し、指定された相続割合や分割方法に従って遺産を分配します。

  • 成年後見

    成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を保護し、サポートするためのものです。法定後見は裁判所に申し立てて後見人を選任し、サポートを受けます。任意後見は、判断能力があるうちに後見人を指名し、能力が衰えた際にサポートを受ける方式です。

遺言相続の
解決事例

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